大判例

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広島家庭裁判所 平成3年(家)116号

主文

本件申立てを却下する。

理由

1  申立ての要旨

申立人は被相続人の妻であり、相手方らは被相続人の実子である。被相続人は昭和63年11月19日に死亡したが、遺産分割につき当事者間で協議ができないので審判を求める。

2  当裁判所の判断

一件記録によると、申立人は被相続人の妻であるが、被相続人は、昭和63年1月10日付の自筆証書による遺言により、申立人には被相続人の財産は一切受け取らせない旨の遺言をしていることが認められ、その遺言の趣旨は申立人の相続分を0と定めたものと解するのが相当である。

そうすると、他に主張、立証のない限り、本件申立ては相続分のない者によって申立てられたもので、申立ての利益のない不適法な申立てといわざるを得ない。

よって、主文のとおり審判する。

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